配偶者暴力防止法が、改正されました。 世田谷区議会議員 桜井純子 
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2007 年 9 月 11 日    
配偶者暴力防止法が、改正されました。
〜DV被害者への支援は進むのか?〜
配偶者暴力防止法、いわゆるDV防止法が改正され、2008年1月11日から施行されます。

今回の改正ポイントは、
@保護命令制度を拡充。
*生命・身体に対する脅迫を受けたときも保護命令を申し立てができる
*電話・電子メール等の禁止。
*被害者の親族等も接近禁止命令の対象へ。
A市町村(特別区も含む)へ、DV被害者のための基本計画づくりを努力義務とする。
B配偶者暴力相談支援センターについて、市町村(特別区も含む)の適切な施設においてセンターとしての機能を果たすようにすることを努力義務とする。
C裁判所から支援センターへの保護命令の発令に関する通知を速やかに行う。

私自身、DV被害者の生活再建について、継続的に取り上げてきましたが、今回この法改正によって世田谷区のDV被害者への生活再建支援が一歩でも進むように更に提案していきたいと考えています。

この4月から世田谷区では新しい男女共同参画プランをつくり、これまで以上に男女共同参画社会の実現へ力を入れていくはずです。
このプランでは、『男女の人権の尊重』として、DVなどの根絶を重要項目としています。

今回法が改正されたことによって、世田谷区はどのように法を活かしていくのか?DV根絶への世田谷区の本気度を示していくチャンスではないかと思っています。



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