2005 年
4 月
15 日
大量閲覧制度の改善について
〜予算特別委員会の質問より〜
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大量閲覧制度の改善については、昨年12月・第4回定例会での一般質問でも取り上げていますが、今回は、予算特別委員会で細かい部分についての具体的な改善を求めました。
昨年度の世田谷区における住民基本台帳の閲覧体制は、5ヶ所の支所で行われていました。烏山地域なら、烏山総合支所というように世田谷全域を知りたい場合5箇所に出向かなくてはいけなかったのです。が、今年度から出張所改革のために窓口が1ヵ所に集中されることになりました。これは、徹底した管理を進めることが可能になるという見方もありますが、1ヶ所で大量閲覧できてしまい、業者にとっては1ヶ所でコトが済んでしまうということにもなってきます。 今回の改革によって、メリットが区民側に向くような改善をしていかなくては、改革する意味がありません。今回、情報公開制度を使って、住民基本台帳がどういう目的で閲覧されているのかを知るために、情報公開で2か月分の申請書を取り寄せました。それを調べていく過程にわかったことをいくつか挙げ、改善すべき点を指摘、改善を求めました。
まず、閲覧の目的について書いてあるものと書いていないものがあり、何故、区民の個人情報が閲覧されているのか全く不明のものがありました。必ず目的を申請することで、目的外使用や不当な閲覧をさせないということを徹底していくべきです。 そして、世田谷区では1ヶ月に同一人物の閲覧を2回までとしているのにも関わらず、2週間に6回も閲覧している人がいました。規則以上の回数閲覧していたのは、一人だけではありません。何故、このようなことが起きるのだろうかと調べたところ、世田谷区には閲覧制度を運用するにあたっての条例や要綱などがなく、それぞれの支所でやり方が違っていたことがわかりました。そこで、きちんと事務処理要領を策定し、厳格な事務処理を進めていく必要を感じ、この点に関しても改善を求めました。
この5月から新体制による住民基本台帳閲覧が始まります。総務省が住民基本台帳法に基づく大量閲覧制度について、法改正を含めて検討を行うため、4月中に検討会を設置する方針が打ちだされました。法改正によって大量閲覧制度の環境は飛躍的に改善されます。今後も、この法改正の動きを注目していきます。
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