2004 年
8 月
23 日
ドメスティックバイオレンスをなくすために
〜改正DV防止法、12月施行〜
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ドメスティックバイオレンス(DV)とは、配偶者や恋人など親しい関係にある異性からの暴力のことですが、いまや大きな社会問題となっています。今年12月には、改正されたDV防止法が施行されます。 この改正のポイントは、 @対象となる暴力の定義が、心身に影響を及ぼす言動まで拡大されたこと。 A保護命令制度の拡充により、子どもへの接近禁止、退去命令期間を2週間から2ヶ月に拡大など、現行法よりも実効性が高まったこと。 B市町村における配偶者暴力相談支援センターの業務の実施。 C被害者の自立支援を国や地方自治体の責務として位置づけたことなどや、民間団体との連携を明記したこと。 D国籍、障がいを問わず、援助を行うべきこと。(・・・当たり前でしょ?!) その他、です。
これまで、生活者ネットワークは、配偶者等の暴力を防止することや、被害者の救済と支援について取り組み、議会質問でも取り上げてきました。 その経験の中で、施策提案するにしても、自治体が施策を進めるにあたっても、やはり、法律が現実にあったものであり、法律の後押しがあるということは、たいへん重要と痛切に感じてきました。 このDV防止法については、世田谷区からも改正について意見書もだしています。ですから、改正法の施行にあたっては、世田谷区としては率先して被害者の支援など改正趣旨を十分に酌んだ施策の展開を行う責任があると思います。
まず、施行時の12月にどれほどの準備が整っているか。 密室で繰り広げられてきた暴力を、表に引きずりだしやすくしたあと、どのような解決策を講じられるのか?
夏から秋にかけて、改正にむけての準備が進んでいくはずです。 議会の中でも、これまでの経験と、ネットワークを活かした取り組みにつなげていきたいと考えています。
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