2005 年
10 月
20 日
カテゴリ:活動報告
住民基本台帳閲覧制限について
〜世田谷区も、早急な閲覧制限を!〜
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住民基本台帳の閲覧については、これまでも何度も商用目的の閲覧を原則非公開にすることを求めてきました。 国でも、閲覧制度の検討会を設置し、現状に合わせた制度運用をするために見直しを前提とした検討がすすめられ、10月20日に答申が示されました。
現場では閲覧制度を利用した犯罪が多発していることや、閲覧の実態は商用目的が60%ということが、日々の事務処理の実感として危機感があることや市民の要望が高いことなどから、自治体独自での閲覧制限を実行するところが出てきています。
世田谷区は、82万人の区民の個人情報を預かっている責任と、年々増加の一途をたどっている個人情報を利用した悪徳詐欺商法への相談の実態を考えると閲覧制限を断行すべきと、私は考えます。自治体独自の制限については、首長判断で可能ということですし、住民基本台帳法の11条には「不当な目的で使用されると判断したときには、首長が閲覧を禁ずることができる」となっています。 第3回定例議会において「首長判断で可能」であることを訴え、区長の決断を迫りましたが、「国の動きを注視する」態度は変わりませんでした。 国の判断が示されました。 区民の安全安心を守るとは言葉だけのものなのか?世田谷区は、区民のために、区独自の判断を下すのか、注目です。
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